1948-06-08 第2回国会 衆議院 司法委員会 第27号 上告趣意書の提出期間についても、上訴権回復の場合と同樣にするかどうか、その救出方法は裁判所規則制定委員会において裁判所、法務廳、檢察廳側及び在野弁護士代表等が集まり、愼重に論議決定されるのではないかと思う。重大な問題について法律が規則に讓るのでは、國会で審議ができないと思われるが、規則制定権を全然無視する法律をつくるのも憲法に副はないと考える。 宮下明義